
【過去問一問一答】中学社会公民でよく出る問題(基本的人権)入試、定期テスト対策
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基本的人権分野の頻出テーマ1位は生存権。2位は公共の福祉。定期テストでも入試でも頻出の最重要テーマを確認しよう。
【基本的人権】一問一答チェックリスト(全問500問)
最終更新日:2026/04/10
生存権は日本国憲法第25条で定められた権利であり、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利のことを指します。この生存権は社会権の代表的なものの一つとして位置づけられています。試験では社会権と混同しないように注意が必要ですが、生存権はあくまで社会権に含まれる権利の一つです。また、参政権や教育を受ける権利といった他の権利と混同して出題されることも多いため、それぞれの権利が持つ意味を正確に区別しておくことが重要です。憲法第25条が規定しているのは生存権であることをしっかりと押さえておきましょう。
日本国憲法では基本的人権が保障されていますが、個人の人権が他の人の人権と衝突する場合、社会全体の利益のために人権に制限が課されることがあります。これを公共の福祉と呼びます。人権は無制限に認められるわけではなく、他者の権利を侵害しないよう社会全体のバランスを保つための原理として定められており、これに基づいて必要最小限の法的制限が加えられることがあります。試験では、職業選択の自由や精神の自由、身体の自由といった権利も、この公共の福祉による制限の対象となり得る点に注意が必要です。人権が絶対的なものではなく、社会生活を送る上で一定の調整がなされるという考え方をしっかり理解しておきましょう。
日本国憲法第26条に定められた教育を受ける権利とは、すべての国民がその能力に応じて、ひとしく教育を受けることができる権利のことです。この権利に関連して、義務教育の無償も定められています。試験では、思想や良心の自由、あるいは表現の自由といった他の人権と混同しないよう注意が必要です。これらはそれぞれ別の権利として憲法で保障されているため、教育を受ける権利の内容と区別して理解しておくことが重要です。
自由権とは、18世紀のアメリカ独立宣言やフランス人権宣言において、人間が生まれながらにして持つものとして保障された基本的な権利です。近代的な人権思想の発展の中で、これらの宣言により自由権や平等権が保障されるようになりました。特にフランス人権宣言の資料からは、自由な権利が基本的人権として重要視されていることが読み取れます。試験では参政権や請求権と混同しないよう注意が必要です。これらは自由権とは異なる権利であるため、それぞれの定義をしっかりと区別して理解しておくことが大切です。
知る権利とは、国民が国や地方公共団体に対して情報の開示を求めることができる権利であり、民主主義を支える重要な基盤となっています。国や地方公共団体が保有する情報を手に入れるこの権利は、主権者である国民が政治について正しく判断するために必要不可欠なものです。具体的な手続きは情報公開法や情報公開条例によって定められています。試験では請求権や請願権、勤労の権利といった他の権利と混同しないよう注意が必要です。これらは知る権利とは異なるため、それぞれの定義をしっかりと区別して理解しておくことが大切です。
職業選択の自由とは、日本国憲法で保障されている経済活動の自由の一つであり、自らが希望する職業を自由に選ぶことができる権利のことです。この権利は個人の自己実現や経済的自立を保障する重要な役割を果たしています。試験では、個人の内面的な自由である信教の自由や、労働者が団結して交渉する権利である団結権と混同しないよう注意が必要です。これらはそれぞれ異なる権利として区別して理解しておくことが大切です。
公共の福祉による人権の制限とは、個人の人権が他人の人権と衝突する場合に、それを調整し制限するための社会全体の利益を指します。これは自分勝手は許されないという考え方に基づいたもので、名誉毀損の禁止や道路建設のための立ち退きなどが具体的な例として挙げられます。試験では法の支配や国権の優先といった他の概念と混同しないよう注意が必要です。人権は無制限に認められるものではなく、社会全体の利益とのバランスの中で調整されるという点をしっかりと押さえておきましょう。
平等権とは、憲法第14条で定められた法の下の平等という原則を指します。これはすべての国民が人種や信条、性別、社会的身分、門地によって差別されないことを保障するものです。特に憲法第14条は基本的人権の基礎となる重要な権利であり、性別による差別の禁止が明記されている点が特徴です。ただし、試験対策としては注意が必要です。この条文で禁止されている差別事由には年齢や学歴は含まれていないため、これらを理由とした区別までがすべて禁止されているわけではないという点に注意して学習を進めましょう。
社会権とは、人間らしい生活を営むために国家に対して積極的な施策を求めることができる権利の総称です。日本国憲法では、能力に応じて等しく教育を受ける権利や、労働者が使用者と対等な立場で交渉するための労働基本権などが保障されており、これらは国民が健康で文化的な最低限度の生活を営むために欠かせません。試験では、社会権と混同しやすい請願権や財産権との区別が重要です。請願権は国に要望を伝える権利であり、財産権は個人の財産を保障する権利であるため、これらは社会権には含まれないという点に注意して整理しておきましょう。
経済活動の自由は日本国憲法が保障する自由権の一部であり、個人が財産を所有し、それを自由に使用や処分できる財産権を含みます。この権利は個人の経済的な自由を守るために重要ですが、公共の福祉による制限を受ける場合があります。例えば二風谷ダムの建設を巡る訴訟のように、個人の土地が強制的に収用されるケースでは、財産権の保障と公共の利益との調整が大きな法的論点となります。なお、この権利は社会権や参政権、平等権とは異なる概念であるため、混同しないよう注意が必要です。
表現の自由は日本国憲法第21条で保障されている権利であり、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を含みます。これは個人の心の中にある意思や感情などを外部に明らかにする精神活動の自由を保障するものであり、自分の意見を形成し他者に伝える権利として重要です。試験では奴隷的拘束からの自由や思想及び良心の自由、居住・移転の自由といった他の人権と混同しないよう注意が必要です。これらはそれぞれ異なる権利であるため、表現の自由の定義として適切な選択肢を正確に特定できるよう、内容をしっかりと区別して理解しておくことが大切です。
プライバシーの権利とは、私生活をみだりに公開されない権利や、自分自身の情報をコントロールする権利のことです。社会や技術の変化に伴い、日本国憲法に明記されていない新しい人権として認められるようになりました。過去には文学作品において実生活の内容を公表されたことに対して、この権利の侵害が争われた裁判もあります。試験では、同じく新しい人権として扱われる知る権利や環境権と混同しないよう注意が必要です。これらは憲法に明記されていない新しい人権の代表例として整理しておきましょう。
請願権とは、国や地方公共団体の機関に対して、損害の救済や法律の制定・廃止などの要望を平穏に伝えることができる権利です。これは選挙以外の政治参加の一つとして、特定の事項について行政や議会に要望を出すことが認められています。試験では地方自治における直接請求権と混同しないよう注意が必要です。直接請求権は条例の制定や改廃を求める制度であり、監査を求める場合は監査請求権を行使することになるため、請願権とは別の制度として区別して理解しておくことが大切です。
社会権とは、人間らしい生活を保障するために国家に対して積極的な施策を求める権利のことであり、労働基本権などがこれに含まれます。試験では自由権との区別が重要で、働く人が要求実現のために行うストライキは労働基本権として社会権に分類されます。一方で、学問の自由や研究、拷問や残虐な刑罰を受けないこと、個人の財産所有といった権利は、国家権力による不当な侵害を防ぐための自由権に該当します。これらは社会権ではなく自由権の範疇であるため、混同しないよう注意が必要です。
労働三権とは、経済的な力の差がある使用者と労働者が対等な立場で交渉するために日本国憲法で保障された権利の総称です。具体的には、労働組合を組織する団結権、労働条件の改善を求めて交渉する団体交渉権、交渉を有利に進めるためにストライキ等を行う団体行動権の三つが含まれます。これらは社会権の一つとして非常に重要ですが、労働三法や労働二権といった似た用語と混同しないよう注意が必要です。労働者が使用者と対等に交渉を行うための大切な仕組みであることをしっかりと理解しておきましょう。
学問の自由は日本国憲法第23条で保障されている精神の自由の一つです。これは真理の探究を目的とした研究活動やその発表、および教育活動に対して国家権力から不当な干渉を受けない権利を指します。個人の内面的な精神活動を国家権力から守るための権利として、真理の探究と民主主義社会の発展を支える基盤となっています。入試では居住・移転の自由や職業選択の自由、財産権の保障、法定の手続きの保障といった他の権利と混同しやすいため、これらが精神の自由とは別の区分であることを整理して覚えておく必要があります。
参政権とは日本国憲法が保障する権利の一つで、国民が政治に参加する権利を指します。その一つである最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院議員総選挙の際に最高裁判所の裁判官が適任かどうかを国民が直接審査する制度です。これは司法の民主的統制として国民が国政に参加する重要な機会であるため、参政権に分類されます。試験では自由権や社会権、請求権といった他の人権と混同しないよう注意が必要です。これらの権利は性質が異なるため、国民審査が参政権の一部であることをしっかりと区別して理解しておくことが大切です。
居住・移転・職業選択の自由は憲法で保障されていますが、これらは絶対的なものではなく公共の福祉による制限を受けることがあります。例えば感染症による入院措置のように、社会全体の安全や生命、健康を守るために個人の移動の自由が制限される場合がこれにあたります。試験では個人の自由よりも社会全体の利益が優先される具体例として問われることが多いため注意が必要です。また、職業選択の自由と混同しやすい概念として、奴隷的拘束や苦役からの自由があるため、それぞれの定義を正確に区別して理解しておくことが重要です。
日本国憲法第29条で規定されている財産権は、個人の財産を私有する権利を認めるものであり、これを侵してはならないと明記されています。この権利は起業や事業運営といった経済活動の自由を支える基盤となっており、得られた利益や所有する設備を権利として守る役割を担っています。試験では、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利や、表現の自由、思想及び良心の自由といった他の基本的人権と混同しないよう注意が必要です。財産権はあくまで経済的自由の根幹に関わる権利であることをしっかりと整理しておきましょう。
日本国憲法第14条が定める法の下の平等とは、すべて国民は人種や信条、性別、社会的身分または門地によって差別されないという原則です。この原則は一票の格差問題においても重要で、有権者数が異なる選挙区間で一票の重みに差があることは平等原則に反するため、最高裁判所が違憲判決や違憲状態判決を出す際の根拠となります。学習上の注意点として、この概念は思想の自由や良心の自由とは異なるものなので、混同しないよう区別して理解しておくことが大切です。
環境権とは、公害問題などを背景に、健康で文化的な生活を営むために不可欠な権利として主張されるようになった、良好な環境を求める権利のことです。騒音や公害から生活環境を守り、良好な環境を維持しようとする権利を指します。この概念を学習する際は、憲法で保障された生存権や、情報を得るための権利である知る権利と混同しないよう注意が必要です。環境権は、私たちが人間らしく暮らすための環境を確保するという点で、これらの権利とは異なる文脈で語られる重要な権利です。
自由権の分類とは、国家から不当な介入や干渉を受けずに自由に行動できる権利のことです。憲法が保障するこの権利には、居住、移転及び職業選択の自由といった経済活動に関する自由や、不当な拘束を受けない身体の自由、そして財産権などが含まれます。これらは国家の権力行使によって個人の活動が不当に妨げられないよう保障されるものであり、民主主義社会における基本的人権の柱となっています。なお、生存権や参政権、平等権は自由権とは異なる権利であるため、混同しないよう注意が必要です。
黙秘権とは刑事手続きにおいて自己に不利益な供述を強要されない権利であり、自己負罪拒否権とも呼ばれます。日本国憲法で保障された被疑者や被告人の権利の一つで、何人も自分にとって不利になる内容の証言を無理やりさせられることはありません。これは捜査機関による拷問や自白の強要を防ぎ、公正な刑事裁判を維持するための重要な人権保障です。試験では証言拒絶権や令状主義といった他の刑事手続き上の権利と混同しやすいため、それぞれの意味を正確に区別して理解しておくことが大切です。
新しい人権とは、日本国憲法に明文の規定はないものの、社会の変化に伴い幸福追求権などを根拠として新しく主張されるようになった権利の総称です。高度経済成長や情報化社会への進展により、良好な環境を求める環境権や自分の生き方を自分で決める自己決定権などが重要視されるようになりました。ここで注意が必要なのは、団結権や請願権との区別です。これらは憲法制定当初から明記されている伝統的な権利であり、新しい人権には含まれません。試験ではこれらが混同されやすいため、憲法に明文があるかどうかという点に注目して整理しておくことが大切です。
憲法で保障されている表現の自由は、他人の権利や利益を侵害しない範囲で認められるものです。この権利は無制限ではなく、他人の名誉を傷つける行為などは公共の福祉によって制限されます。試験では、表現の自由とプライバシーや他人の名誉とのバランスが問われることがありますが、注意すべき点として、道路建設のための土地の収用や無資格者による営業の禁止といった、公共の福祉による制限の具体例と混同しないようにしましょう。表現の自由と他人の名誉の対立は、他人の権利を侵害しない範囲でしか認められないという原則をしっかり理解しておくことが重要です。
日本国憲法第十三条に定められた幸福追求権は、生命、自由および幸福追求に対する国民の権利であり、公共の福祉に反しない限り、国政の上で最大の尊重を必要とするものです。すべての国民が個人として尊重されることを基本としており、新しい人権の根拠ともなる包括的な権利です。政治や法律の運用において最も尊重されるべき指針となりますが、参政権や社会権、平等権といった他の人権と混同しないよう注意が必要です。これらはそれぞれ独立した権利であり、幸福追求権とは区別して理解しておくことが試験対策として重要です。
自己決定権とは、個人が自分の生き方や生活に関わる事柄を、他人の干渉を受けずに自らの意思で決定する権利のことです。具体例としては臓器提供の意思表示などが挙げられます。入試では自分の意思を尊重し自分で決定するという権利の名称を問う問題が出題されるため、しっかりと覚えておきましょう。似た言葉としてプライバシーの権利や知る権利がありますが、これらとは異なる概念ですので混同しないよう注意が必要です。自分の人生を自分で決める権利であることを理解し、他の権利と区別できるようにしておきましょう。
令状主義とは、現行犯逮捕などの例外を除き、逮捕や捜索、押収などを行う際に裁判官が発行した令状を必要とする原則です。これは捜査機関による権力の乱用を防ぎ、国民の自由を保護するためのものであり、司法機関である裁判所が事前に捜査の妥当性をチェックすることで不当な人権侵害を防止する役割を持っています。日本国憲法では身体の自由を保障するために、現行犯以外の不当な拘束を厳しく制限しています。試験では捜査を早急に進めるためや、裁判員裁判の件数を増やすため、あるいは国民の意見を尊重するためといった理由で令状が不要になるというひっかけ問題が出やすいため注意が必要です。
基本的人権の尊重とは、人間が生まれながらに持っている、侵すことのできない永久の権利のことです。日本国憲法第11条では、この人権の本質が基本的人権として定義されています。試験対策では、基本的人権がすべての国民に保障される権利であることを理解した上で、参政権や社会権といった具体的な権利の種類と混同しないよう注意が必要です。これらは基本的人権に含まれる権利ですが、それぞれ定義や性質が異なるため、基本的人権という大きな枠組みの中で正しく整理して覚えることが重要です。
勤労の権利とは、すべての国民が働く意思と能力があれば、国家に対して働く機会を求めることができる権利であり、人間らしい生活を営むための権利である社会権の一つです。日本国憲法が保障する社会権には、この勤労の権利のほか、生存権、教育を受ける権利、労働基本権が含まれます。試験では分類が問われることが多く、請願権や裁判を受ける権利は受益権に、財産権は経済活動の自由に関連する自由権に分類されるため、社会権と混同しないよう注意が必要です。これらは権利の性質が異なるため、それぞれの分類を正確に理解しておくことが重要です。
表現の自由
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自由権の制限と公共の福祉
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裁判官による令状
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法の適正な手続き
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公共の福祉
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個人の尊重と幸福追求権
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職業選択の自由
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居住・移転の自由
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環境権
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財産権の制限と公共の福祉
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弁護人依頼権
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社会権の内容と自由権との違い
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人権宣言の歴史的変遷
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平等権
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公共の福祉
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平等権(日本国憲法第14条)
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被告人の権利と裁判の公開
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人権思想の発展と権利の体系化
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新しい人権
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経済活動の自由
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法の下の平等
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情報公開法
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男女雇用機会均等法と男女共同参画社会基本法
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国民の権利と公共の福祉
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世界人権宣言
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法の下の平等
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請願権
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生存権
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基本的人権の不可侵性と社会権・参政権
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自由権
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公務員のストライキ禁止
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教育基本法
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自由権
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教育を受ける権利
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プライバシーの権利
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経済活動の自由
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財産権の制限と公共の福祉
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基本的人権の分類
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個人の尊重と幸福追求権
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公共の福祉による人権の制限
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生存権
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人権思想の発展
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幸福追求権と自己決定権
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生存権
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ワイマール憲法
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経済活動の自由
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経済活動の自由
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教育を受ける権利
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社会権
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表現の自由
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社会権(勤労の権利・義務)
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請願権
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労働三権
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請願権
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基本的人権の分類
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経済活動の自由(職業選択の自由)
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労働三権
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法の下の平等
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労働基本権
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職業選択の自由
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社会権の分類
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公共の福祉
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自己に不利益な供述の拒否(黙秘権)
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表現の自由
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被疑者・被告人の権利
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基本的人権
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ワイマール憲法
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幸福追求権
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自由権
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平等権(法の下の平等)
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財産権の制限と公共の福祉
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公共の福祉による人権の制限
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自己負罪拒否権
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勤労の権利
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表現の自由
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知る権利
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表現の自由
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参政権
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精神の自由(学問・信教の自由)
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人権宣言の歴史的変遷
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ワイマール憲法
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生存権
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公共の福祉
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生存権
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社会権の内容と自由権との違い
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表現の自由
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知る権利
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裁判を受ける権利
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生存権
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身体の自由
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労働三権
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人権思想の発達史(自由権・社会権・国際的保障)
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学問の自由
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生存権(第25条)
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信教の自由と学問の自由
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信教の自由と学問の自由
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公共の福祉
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日照権
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法の下の平等
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生存権
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日照権
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知る権利
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自由権
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請求権
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公共の福祉による人権の制限
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法定手続の保障
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居住、移転及び職業選択の自由
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刑事裁判における被疑者・被告人の人権
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学問の自由
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情報公開制度
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プライバシーの権利
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公共の福祉による人権の制限
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生存権
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社会権
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社会権
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社会権
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居住・移転の自由
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インフォームド・コンセント
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知る権利
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財産権
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教育を受ける権利
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環境権
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生存権
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プライバシーの権利
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インフォームド・コンセント
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表現の自由と公共の福祉
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請求権
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知る権利
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団結権と団体交渉権
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人権思想の発展
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健康で文化的な最低限度の生活
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公共の福祉
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知る権利
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社会権
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社会権
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勤労の権利
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信教の自由と学問の自由
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平等権
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インフォームド・コンセント
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労働基本権と刑事補償請求権
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プライバシーの権利と表現の自由
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差別
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プライバシーの権利
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経済の自由
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刑事補償請求権
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経済活動の自由
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社会権(団結権)
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平等の原則
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環境アセスメント
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令状主義
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精神活動の自由
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人権思想の発展と権利の体系化
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労働基本権(団結権)
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情報公開法
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被告人の権利と裁判の公開
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身体の自由
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ワイマール憲法
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法の下の平等
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知る権利と情報公開法
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教育を受ける権利(憲法第26条)
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弁護人依頼権
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表現の自由
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法定手続の保障
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生存権(第25条)
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公共の福祉による経済活動の制限
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個人としての尊重
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労働基本権
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参政権(最高裁判所裁判官の国民審査)
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合理的配慮
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プライバシーの権利
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裁判を受ける権利
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労働基本権と刑事補償請求権
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知る権利
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生存権
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被疑者・被告人の権利(国選弁護制度)
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教育を受ける権利(憲法第26条)
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財産権の制限と公共の福祉
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職業選択の自由
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公共の福祉
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経済活動の自由
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公共の福祉
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男女雇用機会均等法と男女共同参画社会基本法
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公共の福祉
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自由権の分類
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公共の福祉
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労働基本権と刑事補償請求権
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請願権
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世界人権宣言
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法の下の平等
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公共の福祉
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参政権(最高裁判所裁判官の国民審査)
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アイヌ施策推進法
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精神活動の自由
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