
【過去問一問一答】中学社会公民でよく出る問題(日本国憲法)入試、定期テスト対策
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日本国憲法分野の頻出テーマ1位は憲法改正の手続き。2位は国民主権。定期テストでも入試でも頻出の最重要テーマを確認しよう。
【日本国憲法】一問一答チェックリスト(全問458問)
最終更新日:2026/04/10
憲法改正の手続きとは、憲法改正案を国民に提示するために必要な国会の手続きと、その後の国民による承認プロセスのことです。まず国会が憲法改正を発議するためには、衆議院と参議院の両議院でそれぞれ全議員の3分の2以上の賛成が必要です。ここで注意すべきひっかけとして、出席議員の3分の2や3分の1以上の賛成と混同しないようにしましょう。国会が発議した後は国民投票が実施され、有効投票の過半数の賛成を得ることで改正が承認されます。最終的に天皇が国民の名で公布することで、憲法改正の手続きは完了します。
日本国憲法の三つの基本原則の一つである国民主権とは、国の政治の決定権は国民にあるという考え方のことです。憲法前文では主権が国民に存することが明記されており、政治のあり方を最終的に決める力は国民にあるとされています。憲法の三原則にはこのほかに平和主義と基本的人権の尊重がありますが、試験ではこれらと混同しないよう注意が必要です。また、かつての天皇主権と混同しないようにすることも重要です。国民主権は憲法の根幹をなす考え方であり、前文にその旨が宣言されていることをしっかりと押さえておきましょう。
立憲主義とは、憲法によって国家権力を制限し、国民の基本的人権などの権利を守るという考え方のことです。権力者が好き勝手な政治を行わないよう、最高法規である憲法で縛りをかける原則を指します。入試では民主主義や法の下の平等といった他の重要な概念と混同しないよう注意が必要です。あくまで憲法が権力を縛り、国民の権利を守るための仕組みであることを正しく理解しておくことが大切です。
日本国憲法の三大原理の一つである平和主義は、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を掲げる原則です。日本国憲法には国民主権や基本的人権の尊重と並んでこの平和主義が定められていますが、試験では民主主義や自由主義といった他の用語と混同しないよう注意が必要です。これらは憲法の基本原理としてよく並べて出題されるため、それぞれの言葉の意味を正確に区別して理解しておくことが大切です。
法の支配とは、権力者であっても法に従わなければならないという考え方であり、人の支配に対立する概念です。これは国民がつくった法によって政治権力の行使を制限し、人権を保障することを目的としています。権力者の恣意的な支配に対し、法が権力をも拘束する原則を法の支配と呼びます。試験では法治主義との違いが問われやすいため注意が必要です。法の支配は、権力者が法を道具として利用するのではなく、法そのものが権力を縛るという点で、人の支配とは明確に区別される重要な原則です。
日本国憲法において、天皇は日本国および日本国民統合の象徴とされています。天皇が形式的・儀礼的に行う行為を国事行為と呼び、これを行うには内閣の助言と承認が不可欠です。この仕組みにより、国事行為の結果生じる政治的責任はすべて内閣が負うことになっています。試験では天皇が国政に関する権能を有しないことや、主権が国民にあること、天皇に統治権がないことと混同しないよう注意が必要です。国事行為はあくまで形式的・儀礼的なものに限られるという点をしっかり押さえておきましょう。
非核三原則とは、日本が核兵器に対して掲げている持たず、つくらず、持ちこませずという三つの原則のことです。核兵器に対する日本の基本方針として定められています。試験では武器輸出三原則や平和三原則といった似た名称の言葉と混同しやすいため、それぞれの違いを正確に区別して覚えることが重要です。これら三つの原則をしっかりと理解し、混同しないように注意しましょう。
日本国憲法における象徴天皇制とは、天皇が国政に関する権能を有さず、内閣の助言と承認に基づいて形式的・儀礼的な国事行為のみを行う制度です。天皇の国事行為には憲法改正、法律、政令及び条約の公布などが含まれますが、これらはあくまで形式的なものです。注意すべき点は、予算の審議や決定、国政調査、裁判による争いごとの解決といった国政に関する権限は天皇にはないということです。これらは国会や裁判所の権限であるため、天皇が国政を動かしていると誤解しないよう、その役割の違いをしっかりと区別して理解しておくことが試験対策として重要です。
国民投票とは、憲法改正の手続きにおいて国会の発議を受けた国民が直接承認を与えるための投票制度です。憲法第96条に基づき、国会が改正を発議した後に国民が最終判断を下す場であり、有効投票の過半数の賛成があれば改正案が成立します。試験では混同しやすい用語に注意が必要です。地方自治における住民投票や、裁判官を対象とする国民審査、あるいは天皇の国事行為とは制度の目的や法的性質が明確に異なります。これらはそれぞれ別の仕組みであることを整理し、混同しないように区別して理解しておくことが重要です。
教育基本法は、日本国憲法の精神に基づき、教育の目的や方針、機会均等などの根本原則を定めた法律として1947年に制定されました。第二次世界大戦後の教育改革において、民主的で平和的な国家の形成を目指し、人格の完成を教育の目的として掲げました。また、男女共学や九年間の義務教育期間など、戦後日本の教育体系の基盤を確立した重要な法律です。試験では学校教育法や学制と混同しやすいため、これらとは別のものとして区別して覚えることが大切です。
憲法の性格とは、国家と国民との関係を規定し、国家権力の濫用を制限することで国民の自由や権利を守る、立憲主義に基づく法的な性質のことです。憲法は国家と国民の関係を定めた最高法規であり、権力が濫用されないよう制限を課すことで個人の尊重を実現します。国家権力を縛ることで国民の権利を保障するという立憲主義の考え方が反映されており、国際機関や地方公共団体との関係ではなく、国家対個人の基本原則を定めるものです。試験では国際機関や地方公共団体との関係を問うひっかけ問題が出やすいため、憲法が国家と個人の関係を律するものであるという点をしっかりと理解しておくことが重要です。
社会権とは、人間らしい生活を営むために国家に対して保障を求めることができる権利の総称です。具体的には、生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権などが含まれます。国民が健康で文化的な最低限度の生活を送るために必要な権利であり、例えば義務教育を無償で受けられる権利や、労働者が団結して雇用主と対等に交渉を行う権利などがこれに該当します。試験では、政治参加を目的とする参政権や、表現の自由に関連する知る権利と混同しないよう注意が必要です。これらは社会権とは異なる権利であるため、それぞれの定義を正しく区別して理解しておくことが大切です。
日本国憲法において天皇が行う国事行為には内閣の助言と承認が必要であり、その行為に対して内閣が責任を負う仕組みとなっています。これは天皇が政治的な権能を持たないことを意味しており、試験では国会が助言と承認を行うという誤った選択肢が出題されやすいため注意が必要です。また、内閣総理大臣の指名や最高裁判所長官の指名、その他の同意といった国会の権限と混同しないように整理しておくことが重要です。天皇の国事行為には必ず内閣が関与し、その責任を負うという原則をしっかりと押さえておきましょう。
日本の法体系には法の序列という考え方があり、効力の強さには明確な順位が存在します。最上位には日本国憲法が位置し、その下に法律、さらにその下に内閣が定める政令や各省の省令などの命令が続きます。憲法は最高法規であるため、これに反する法律や命令は効力を持ちません。試験では法律が憲法よりも上位にあると誤解させるひっかけ問題が出やすいため注意が必要です。法秩序を維持するために、憲法が最も強い効力を持つというこの序列をしっかりと理解しておくことが大切です。
日本国憲法第13条が定める個人の尊重とは、すべての国民が個人として尊重され、生命、自由、幸福追求の権利が保障されるという理念です。これは基本的人権の尊重を支える最も重要な考え方の一つであり、個々の人間が等しく尊重されることで、それぞれの権利が具体的に保障されます。公共の福祉に反しない限り、個人の尊厳は最大限に尊重され、政治の運営においても最優先の考慮が必要です。試験では、対象が国民であることを正確に理解しておくことが大切です。人類や臣民といった言葉と混同しないよう注意しましょう。
日本国憲法第1条では、天皇の地位について日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であると規定されています。天皇は政治的な権能を持たない存在であり、憲法が定める国事行為のみを国民の総意に基づいて行います。また、第2条では皇位が世襲のものであることが定められています。このように天皇は政治的な力を持たず、あくまで象徴としての役割を担っている点が試験において重要なポイントとなります。
公共の福祉とは、社会全体の共通の利益のために認められる、基本的人権の制約や調整の原理のことです。個人の権利は尊重されますが、他者の権利や社会全体の利益と矛盾する場合には、一定の調整を受けることがあります。憲法はこの調整原理を公共の福祉と呼び、権利を正当に使い、社会全体の幸福のために用いる責任があることを強調しています。試験では平和主義や国民主権といった他の憲法の基本原理と混同しないよう注意が必要です。個人の自由は無制限ではなく、社会全体の利益とのバランスが求められるというこの概念の役割をしっかりと理解しておきましょう。
日本国憲法は国内のあらゆる法の中で最も強い効力を持つ最高法規です。憲法は国家の基本法であり、これに反する法律や命令、国の行為は一切の効力を失います。もし法律や命令、詔勅などが憲法の条文に反している場合、その法は最高法規性によって否定されることになります。この性質をしっかりと担保するために、裁判所には法律などが憲法に適合しているかどうかを判断する違憲審査制が認められています。憲法がすべての法の上に立つ存在であることを理解し、その効力の強さをしっかりと押さえておきましょう。
日本国憲法では、日本国民が正当に選挙された国会における代表者を通じて政治を行うという民主政治の原則が定められています。これを全国民の代表と呼び、日本が採用している間接民主制や代表民主制の基本原則となっています。試験では国民が直接政治に参加する直接民主制と混同しないよう注意が必要です。また、全国民の代表は国会における代表者を指す言葉であり、内閣総理大臣を指すものではないという点も間違いやすいポイントです。憲法前文に記されたこの原則は、私たちが選んだ代表者が国会で政治を行うという民主主義の仕組みを理解する上で非常に重要です。
日本国憲法第9条が定める戦力の不保持とは、戦争放棄の目的を達成するために陸海空軍その他の武力を保持しないことを指します。これは憲法の平和主義を具体化したものであり、国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し、それを裏付けるために戦力を持たないと宣言しています。条文では陸海空軍その他の戦力を保持しないと明記されているだけでなく、国の交戦権も認めないと定められています。試験では交戦権の有無や自衛権との関連が問われやすいため、戦力の不保持が平和主義の根幹であることを理解し、これらの用語と混同しないよう注意が必要です。
最高法規としての憲法とは、憲法がすべての法律や命令に優先する最も強い効力を持つ法であることを指し、これに反する下位の法は無効とされる仕組みです。立憲主義は国民の権利を守るために憲法によって国家権力を制限しようとする考え方であり、日本でも憲法が最高法規と位置づけられることで法の支配に基づいた統治が実現されています。試験では憲法に反する内容を持つ法律や命令は効力を持たない無効なものとなる点が重要ですが、政治権力が憲法を無視して有効な法律を作れるといったひっかけ問題には注意が必要です。憲法がすべての法に優先するという原則を正しく理解しておくことが大切です。
憲法による政治権力の制限とは、憲法によって政治を行う権力を縛ることで国民の基本的人権を守ろうとする立憲主義の考え方です。憲法は国の最高法規であり、権力者がその定めに従うことで権力の濫用を防ぎ、個人の尊厳や自由を確保することを目指しています。この考え方は近代民主主義の重要な基盤ですが、憲法は国民だけが守るべき義務だと誤解したり、権力を制限する目的を単なる秩序維持だと考えたりしないよう注意が必要です。憲法に基づいて政治を行うこの原則を正しく理解しておくことが、試験対策として非常に大切です。
日本国憲法第四十一条において、国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関であると定められています。これは主権を持つ国民が直接選んだ議員によって構成される国会こそが、国の政治を司る民主主義の根幹であることを示しています。国会には法律を定める唯一の機関としての権限が与えられており、国民の代表者が国の政治を行うという重要な役割を担っています。この最高機関という位置づけは、国会が国民の意思を反映する最も重要な場であることを意味しています。
日本国憲法において主権とは、日本国民に存する最高の権利を指します。憲法第1条では、この主権が日本国民にあることを前提として、天皇の地位の根拠が定められています。試験では天皇の地位が国民の主権に基づいているという点を正しく理解しておくことが重要です。また、国家の意思を決定する権力である統治権や、国民が政治に参加する権利である参政権と混同しないよう注意が必要です。これらは主権とは異なる概念であるため、言葉の意味を正確に区別して整理しておきましょう。
大日本帝国憲法では、天皇が統治権を総攬する主権者とされており、国の元首として外国と条約を締結する外交権を天皇が持っていました。この憲法下では、天皇は議会の協賛を必要とせずに陸海軍を統帥する権限や外交権など強力な権限を保持していました。これは日本国憲法における象徴天皇制とは大きく異なる点です。試験では地方自治や戦争の永久放棄、立憲主義の徹底といった日本国憲法の特徴と混同しないよう注意が必要です。大日本帝国憲法における天皇の権限の強さを正しく理解しておくことが、入試対策として非常に重要です。
国家の三要素とは、独立した主権国家として認められるために必要な三つの基本的構成要素のことです。具体的には国民と領域と主権を指します。国民はそこに住む人々であり、領域は国家の主権が及ぶ範囲で、陸地の領土と水域の領海と上空の領空で構成されます。主権は他国から干渉されずに政治を行う権力のことです。試験では領土や外交権といった言葉と混同しやすいため注意が必要です。近代的な国家として他国から承認されるためには、これら三つの要素が不可欠であり、どれか一つでも欠けてはなりません。
法の構成とは、最高法規である憲法を頂点として、法律、条例、命令、規則などが階層的に並ぶ仕組みのことです。日本の法体系では憲法が最も強い効力を持っており、国会が制定する法律は憲法に従わなければなりません。さらに、地方公共団体が定める条例や政府が発する命令も法律に反してはならず、下位の法が上位の法に反する場合はその法が無効となります。試験では、条例や命令、規則といった下位の法が憲法や法律の枠組みの中で位置づけられていることを理解し、階層関係を混同しないよう注意が必要です。このように法が秩序立てられることで、法の支配が維持されています。
日本国憲法が保障する居住・移転の自由とは、個人が自由に住む場所を定めたり、別の場所へ移動したりすることができる権利であり、経済活動の自由の一つです。これは市場経済において個人が自由に活動するために不可欠な権利とされています。経済活動の自由には職業選択の自由も含まれますが、これらは表現の自由や集会の自由といった精神の自由とは性質が異なります。試験では、居住・移転の自由が精神の自由ではなく経済活動の自由に含まれる点や、集会・結社・表現の自由、身体の自由といった他の権利と混同しないよう注意が必要です。
天皇の国事行為とは、日本国憲法に基づき内閣の助言と承認を得て行う形式的かつ儀礼的な行為のことです。天皇には政治的な権能は一切ありません。試験では、天皇が行う任命といった行為はあくまで形式的なものに過ぎず、実質的な指名権は内閣にあるという点が重要です。天皇は国政に関する権能を有しないため、内閣が指名した人物を形式的に任命するという仕組みを正しく理解しておく必要があります。天皇の国事行為は内閣の助言と承認が必要であることと、政治的権能がないことを混同しないよう注意しましょう。
刑事裁判の手続きとは、犯罪の疑いがある人物の有罪か無罪かを判断する法的な仕組みです。警察によって逮捕・送検された被疑者は、検察官が起訴することで被告人という立場になります。裁判の冒頭では検察官が起訴状を朗読し、どのような犯罪事実で訴えられているかを明確にします。ここで注意が必要なのは、被告人の権利を守る役割を担うのは弁護人であり、起訴状を読み上げる検察官とは役割が異なる点です。また、起訴される前の段階である被疑者と、起訴された後の被告人という呼び方の違いも試験で問われやすいため、それぞれの立場や役割を混同しないよう正確に理解しておくことが大切です。
最高法規としての憲法
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法の下の平等
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憲法改正の発議
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平和主義
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国民主権
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平和主義
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国民投票
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天皇による憲法改正の公布
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教育基本法
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立憲主義
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憲法改正の手続き
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憲法改正の手続き
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国民主権と政治反映
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立憲主義
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平和主義
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憲法改正の発議と国民投票
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国民主権
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立憲主義
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立憲君主制
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平和主義
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国事行為
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法の支配
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教育基本法
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国民の三大義務
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憲法改正の手続き
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最高法規
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日本国憲法の三つの基本原理
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平和主義
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法の支配
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一票の格差
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立憲主義
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最高法規としての憲法と硬性憲法
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国事行為
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社会権
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国民主権
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日米安全保障条約と沖縄の基地負担
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国民主権
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普通教育を受けさせる義務
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国民主権
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国民主権
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天皇の国事行為
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憲法改正の手続き
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国民主権
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自衛隊の平和維持活動
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納税の義務
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法の支配
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国事行為
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象徴天皇制
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憲法改正の発議
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非核三原則
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個人の尊重
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国民主権
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国会における代表者
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立憲主義
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全体の奉仕者
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内閣の助言と承認
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国民投票
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立憲主義
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平和主義(戦争放棄)
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憲法改正の手続き
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立憲主義
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国民主権
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国民主権の定義
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大日本帝国憲法における天皇
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憲法改正の発議手続き
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国事行為
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排他的経済水域(EEZ)
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内閣総理大臣(最高指揮権)
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法の支配
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国民の三大義務
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法の支配
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憲法改正の手続き
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国民主権
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国民投票
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法の支配
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大日本帝国憲法における天皇の外交権
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非核三原則
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天皇の国事行為
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被爆
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法の支配
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平和主義
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公務員の選定免定権
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憲法改正の手続き
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平和主義
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社会権
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被爆
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象徴天皇制
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最高法規
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内閣総理大臣(最高指揮権)
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非核三原則
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日米安全保障条約と沖縄の基地負担
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非核三原則
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国事行為
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国民主権
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憲法改正の発議と国民投票
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法の序列
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モンテスキュー
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非核三原則
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法の構成
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日本国憲法第9条の内容
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国事行為
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憲法改正の発議と国民投票
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国民主権
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象徴天皇制
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教育基本法(1947年)
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天皇の象徴としての地位
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国民主権の定義
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憲法改正の手続き(第96条)
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法の支配
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国民主権
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教育基本法
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大日本帝国憲法と日本国憲法における主権の所在
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平和主義
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憲法改正の手続き
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法の支配
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非核三原則
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憲法改正の特別手続きの理由
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立憲主義
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法の支配
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基本的人権の尊重
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国民主権
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憲法改正の手続き
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国民主権
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主権者
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法の支配の仕組み
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国事行為
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尖閣諸島
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平和主義
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公務員の選定免定権
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憲法第9条と平和主義
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平和主義
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立憲主義
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集団的自衛権
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国民主権
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勤労の義務
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最高法規
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集団的自衛権
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憲法改正の発議要件
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憲法改正の手続き
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憲法改正の発議と国民投票
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天皇の国事行為
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平和主義
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納税の義務
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立憲主義
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法の支配の仕組み
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象徴天皇制
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基本的人権の尊重
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憲法第9条と自衛隊の海外派遣
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内閣の助言と承認
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三権分立
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国民主権
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非核三原則
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法の下の平等
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国民主権
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平和主義と自衛隊
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立憲主義
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勤労の義務
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国民主権
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憲法改正と国民投票
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天皇の国事行為
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個人の尊重
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最高法規
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立憲主義
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国民主権
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天皇の象徴としての地位
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立憲主義
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非核三原則
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憲法改正の発議と国民投票
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最高機関
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日本国憲法の三つの基本原理
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国民主権
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非核三原則
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法の構成
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公務員
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教育基本法
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憲法改正の手続き
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国事行為
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教育基本法(1947年)
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憲法改正の発議手続き
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普通教育を受けさせる義務
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大日本帝国憲法の制定
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憲法改正の発議
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最高機関
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非核三原則
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平和主義
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立憲主義
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平和主義
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社会権
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法の支配
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公共の福祉
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平和主義
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憲法改正の手続き
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天皇による憲法改正の公布
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憲法改正の発議と国民投票
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憲法改正の発議と国民投票
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法の支配
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天皇の国事行為
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憲法改正の発議と承認条件
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公共の福祉
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全体の奉仕者
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象徴
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国民主権(日本国憲法)
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非核三原則
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法の支配
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平和主義(戦争放棄)
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最高法規としての憲法
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立憲主義
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国民の三大義務
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国民主権
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天皇の国事行為
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平和主義
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法の支配
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最高法規
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非核三原則
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個人の尊重
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立憲主義
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憲法改正の発議要件
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法の支配
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日本国憲法第9条の内容
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平和主義
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刑事裁判の手続き
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国民投票
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国民主権
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国民主権
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排他的経済水域(EEZ)
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憲法第9条と平和主義
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国民主権
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象徴天皇制
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平和主義
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戦力の不保持
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立憲君主制
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領海と排他的経済水域の範囲
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憲法改正の手続き(第96条)
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公共の福祉
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平和主義
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憲法改正の発議手続き
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法の構成と優先順位
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法の序列
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集団的自衛権
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一票の格差
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普通教育を受けさせる義務
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天皇の国事行為
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国民投票
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非核三原則
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憲法改正の手続き
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国事行為
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国民主権
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法の支配
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領海と領空の範囲
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憲法による政治権力の制限
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非核三原則
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憲法改正の発議と国民投票
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領海と領空の範囲
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憲法改正の手続き
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国民主権(日本国憲法)
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公務員
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公共の福祉
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憲法改正の発議と国民投票
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憲法改正の手続き
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憲法改正の特別手続きの理由
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国民主権
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法の支配と憲法の最高法規性
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国民主権
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領域の構成
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個人の尊重
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日米安全保障条約と沖縄の基地負担
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国民の三大義務
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国民主権
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一票の格差
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法の支配と立憲主義
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天皇の国事行為
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国民主権
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憲法改正の手続き
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非核三原則
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立憲主義
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憲法改正の発議
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国民の三大義務
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立憲主義
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国会における代表者
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非核三原則
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大日本帝国憲法における天皇の外交権
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非核三原則
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国民投票
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憲法改正の国民投票と国民審査
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天皇の国事行為の内容と制限
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法の構成
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憲法改正と国民投票
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社会権
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国民投票
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天皇の国事行為の内容と制限
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象徴天皇制
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最高法規としての憲法
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立憲主義
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天皇の国事行為に対する助言と承認
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立憲主義
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天皇の地位(象徴)
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最高法規
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法の支配
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国民主権
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憲法の性格
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法の支配
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法の支配
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憲法改正の手続き
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憲法改正の手続き
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国民投票
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日本国憲法
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法の支配
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非核三原則
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天皇の国事行為
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国民主権
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硬性憲法
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憲法改正の手続き
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法の支配
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非核三原則
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国民主権
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法の支配
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領海と排他的経済水域の範囲
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立憲君主制
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勤労の義務
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平和主義
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最高法規としての憲法と硬性憲法
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憲法改正の手続き
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憲法改正と国民投票
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個人の尊重
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憲法第9条と自衛隊の海外派遣
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法の階層構造
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国家の三要素
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日本国憲法
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国民主権
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法の支配
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領海
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非核三原則
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天皇の国事に関する行為
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憲法改正の手続き
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憲法改正の国民投票と国民審査
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平和主義と自衛隊
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内閣の助言と承認
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モンテスキュー
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内閣の助言と承認
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自衛隊の平和維持活動
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集団的自衛権
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国民主権
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立憲主義
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立憲主義
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憲法改正
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法の構成と優先順位
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個人の尊重
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憲法改正の手続き
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憲法改正
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国事行為
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憲法改正の発議
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教育基本法
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憲法改正の手続き
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平和主義
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立憲主義
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国家の三要素
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天皇の国事行為
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国民主権
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憲法改正の発議と国民投票
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天皇の国事行為に対する助言と承認
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憲法改正と法律案の議決の相違
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戦力の不保持
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憲法改正の手続き
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憲法改正の発議
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立憲主義
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平和主義
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法の支配と憲法の最高法規性
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天皇の国事行為
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天皇の国事に関する行為
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天皇の国事行為
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国民主権
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憲法改正の発議と国民投票
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社会権
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国民主権と政治反映
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平和主義
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主権
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国民主権
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非核三原則
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憲法改正の発議と承認条件
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集団的自衛権
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国民投票
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法の構成と優先順位
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憲法による政治権力の制限
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憲法改正の発議と国民投票
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国会による代表者(選挙)
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憲法改正の手続き
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憲法における国会の位置付け
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立憲主義
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憲法改正の手続き
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憲法改正の手続き
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法の支配と立憲主義
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立憲主義
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平和主義
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憲法における国会の位置付け
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国事行為
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主権者
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法の支配
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立憲主義
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国民主権
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憲法改正の国民投票と国民審査
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国民主権
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主権
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大日本帝国憲法における天皇
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竹島
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立憲主義
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国民の三大義務
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国民主権
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天皇の国事行為
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大日本帝国憲法の制定
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個人の尊重
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国事行為
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領海
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居住・移転の自由
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憲法改正と法律案の議決の相違
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立憲主義
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憲法改正の手続き
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象徴
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国民の三大義務
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憲法改正の手続き
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国家の三要素
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最高機関
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硬性憲法
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憲法改正の手続き
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立憲主義
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居住・移転の自由
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平和主義
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法の階層構造
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竹島
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天皇の国事行為に対する助言と承認
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勤労の義務
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居住・移転の自由
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尖閣諸島
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領海と排他的経済水域の範囲
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大日本帝国憲法と日本国憲法における主権の所在
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天皇の国事行為
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法の階層構造
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国民主権
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立憲主義
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国民主権
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刑事裁判の手続き
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最高法規としての憲法
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象徴天皇制
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天皇の国事行為
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立憲主義
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三権分立
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国民の三大義務
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憲法改正の手続き
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憲法改正の発議
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憲法改正の手続き
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憲法改正の発議
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憲法改正の手続き
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領域の構成
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刑事裁判の手続き
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運営者情報
| 住所 | 宮城県仙台市太白区八木山弥生町16-17 |
|---|---|
| 運営会社 | ARINA partners株式会社 |
| 代表者 | 高橋渉 |
| 連絡先 | info@arinna.co.jp |
| 連絡先② | 0568-50-2677 |
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